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幸福実現党の主な公約(要約はこちら)
主要政策 3本柱
政権交代でもなく、現状肯定でもない -- 新しい選択。
減税と安全の幸福実現党 消費税ゼロ、北朝鮮の核ミサイル阻止、GDP世界一
1.大減税による消費景気で、日本を元気にします。
・消費税、相続税、贈与税を全廃します。
冷え込んだ消費を喚起するため、大胆な減税路線をとり、消費税、相続税、贈与税などを全廃します。 3年以内に所得税や法人税も下方シフトします
・年率3%の経済成長を果たし株価を2万円台に乗せます。
積極的な金融緩和で資金繰りに困る企業を徹底支援します。大胆な減税、規制緩和で3%以上の経済成長を実現します。証券税制を全廃し、日経平均株価を2万台に乗せます。
2.北朝鮮のミサイルから、国民の安全を守ります。
・「毅然たる国家」として独自の防衛体制を築きます。
北朝鮮は、早ければ年内にも核ミサイルを完成させると言われています。北朝鮮が核ミサイルを日本に撃ち込む姿勢を明確にした場合、正当防衛として、ミサイル基地を攻撃し、日本を守ります。
・憲法9条を改正し、 国民の生命・安全・財産を守ります。
緊迫するアジア情勢の中にあって、国民の生命・安全・財産を確実に守るために、憲法9条を改正し、国家の防衛権を定めます。
3.積極的人口増加策で、2030年にGDP(国内総生産)世界一を実現します。
・3億人国家を目指します。
人口増加策によって、人口3億人と、GDP(国内総生産)世界一を実現し、財政や年金の危機を克服します。
・少子化問題の原因となっている「住宅」「教育」「交通」の ボトルネックを解消します。
広くて安い住宅の供給、「塾にたよらない公教育」による教育費の負担軽減、全国的なリニア鉄道網建設や高速道路無料化などによる「交通革命」(通勤圏の飛躍的拡大)などを実現し、子育てしやすい環境をつくります。農村部では農業参入自由化などによって、雇用と居住者を増やします。
・海外からの移民を積極的に受け入れます。
在住外国人が日本語を習得する機会を増やすなど、外国人が住みやすい街づくりを行います。
外国人の帰化を積極的に進めます。相続税の廃止で、海外の富裕層が日本に移り住むよう促します。
その他政策
幸福実現党は、地球温暖化問題で、性急なCO2排出削減は行いません。
次の衆院選では、地球温暖化問題への対策も争点の一つとなっています。麻生太郎首相は、2020年時点の温暖化ガス(CO2など)の排出量を05年に比べ15%削減する中期目標を表明しています(1990年比では8%削減)。
しかし、日本の温暖化ガスの排出量は、2006年度の約13億4200万トンから2007年度には
約13億7400万トンに増えているように、実際は、なかなか減らすのも難しいのが現状です。
財界は経団連や鉄鋼連盟などが「4%減」を主張していました。「過大な削減は国際競争力に悪影響を与える」というのが理由です。そのため、政府の「15%減」の方針には、強い反発が出ています。
実際、政府の試算によると、「14%減」(05年比)の場合でさえ、国内総生産(GDP)を0・6%押し下げ、失業者が11万〜19万増えるとされています。「15%減」の場合で、温暖化対策に伴う家庭の負担増は年7万6000円にものぼります(2020年時点)。
消費税の増税が規定路線となり、景気の足を引っ張る中で、温暖化対策が追い討ちをかけることになります。
さらに、自民党には、この不景気下に、ガソリン1?当たり1.5円を加算する「環境福祉税」を導入しようとする意見もあります。一方、民主党も2020年時点の「90年比25%減」を目指すとしたうえで、温暖化ガスの排出量に応じて課税する「地球温暖化対策税」の導入を打ち出しています。温暖化対策のためならば、経済の足腰を弱くしてもいいという発想に立っているかのようです。果たしてこのまま温暖化対策の名の下に、日本の産業を弱体化していっていいのでしょうか。ここで白紙の目で、この温暖化問題を考え直す必要があるのではないでしょうか。
いま、「二酸化炭素(CO2)が増えたから、地球温暖化が進んだ」ということが当たり前のように受け入れられています。その“常識”を前提にして政策が決められています。
ただ、「二酸化炭素が増えて、温暖化が進み、気候が変動した」ということは、一つの仮説に過ぎません。
実は、世界の学者たちの間では、「地球温暖化の原因は、二酸化炭素の増加ではない」という説が唱えられるようになっています。
CO2温暖化原因説を揺るがせている全米ベストセラーが、日本でも昨年、発刊されました。『地球温暖化は止まらない』(S・フレッド・シンガー、T・エイヴァリー著)という本がそれです。この書籍から、CO2温暖化原因説への反論を紹介します。
(1) 地球の温暖化は「1500年」周期で、過去100万年で600回も起きている。
地球は絶えず温暖化しては寒冷化するというサイクルを繰り返している。この周期はCO2の水準が高かろうが低かろうが、定期的に生じる地球の天然現象である。CO2の変動では、ローマや中世に温暖期があったことを説明できない。近年の温暖化も、人間が排出した二酸化炭素によるものではなく、地球の大きなサイクルの中で起きているものだ。
1500年周期で温暖化が起きる証拠は、南極の氷河や世界中の海底堆積物、洞窟の中の石筍等に見られる。それによると、過去100万年の間に600回の気候変動が起こっている。北米の化石した花粉は過去1万4000年で9回にわたって樹木や植物の植生が完全に入れ替わったことを示している。
ヨーロッパでも南米でも、考古学者たちは先史時代の人々が温暖期には居住地や耕作地を山河地にまで広げ、寒冷期には低地に降りてきたことを明らかにしている。
(2)
最近の地球温暖化は1850年から始まっている。しかし、CO2による温暖化なら1940年から始まるはずだ。実際には1940年から1975年までCO2は大量に増えたのに温度は下がり続け、1976年から温暖化がまた始まっている。
20世紀の終わりから見ると、CO2の増加と温暖化が同時に起きたように見えるが、実は、温室効果理論は最近の気候変動を説明できない。現在の温暖化は1940年よりはるか以前の1850年ごろ、人為的なCO2があまり大気中になかった当時に起こったものだ。1940年から1975年までは、工業からのCO2排出は大幅に増えたのに、温度は下がり続けた。
(3) 地球が温暖化すると、人間もその他生物も生活に有利で文明が発展する(ローマ期、中世期)
寒くなると食べ物がなくなって生き物たちは凍え死ぬが、温暖化が進むと食べ物が豊富になり、生活も楽になる。CO2の増加が植物の繁茂を促すので、農業生産にとってはプラスである。温暖期は文明が発展している。ローマが非常に発展したころは非常に温暖だった。また、中世の温暖期には、ヨーロッパの人口は5割増加した。(書籍の要点は以上)
この説はアメリカでも徐々に支持されるようになっていますが、これは、地球温暖化問題が「机上の空論」である可能性があることを意味します。政府は2050年に現状比60―80%削減する長期目標の実現も掲げていますが、CO2温暖化原因説の根拠が揺らぎ始めている中で、経済成長を犠牲にしてまで進めるべき政策ではありません。
公害レベルの環境問題に対しては防止策を講じるべきですが、「CO2の増大そのものが地球を破滅させる」というのは、一種の終末論です。「経済発展や技術の進歩を捨て、原始時代に帰ろう」という主張は、形を変えた左翼運動、マルキシズムと言えるかもしれません。
長期的には、「脱石油文明」を目指し、代替エネルギー、新エネルギーの開発を強力に進めるべきですが、性急なCO2排出削減はやるべきではないと考えます。
幸福実現党総裁 大川隆法 「新・日本国憲法試案」
前文
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。
第一条 国民は、和を以って尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。 第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。 第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。 第五条
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。 第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。 第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。 第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。 第九条
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。 第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。 第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。 第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。 第十三条 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。 第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。 第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。 以上
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