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公然とネット選挙運動…自民・民主、公示後も更新
インターネットの普及に伴い、選挙期間中は公職選挙法で禁止されているとされてきた政党のホームページの活用が、今回の衆院選の公示後、自民、民主両党によって活発に行われている。ネットが情報発信や交換に不可欠の“道具”となってきている中、選挙での利用のあり方が本格的に問われる事態となっている。
公職選挙法142条では、選挙運動でのインターネット活用は、公示後には認められていない「文書図画の配布」にあたるとして、事実上、禁止している。
ところが、今回の衆院選で劣勢が伝えられる自民党は、民主党を痛烈に批判するいわゆる「ネガティブ・キャンペーン」をホームページ上で展開、18日の公示後も更新を続けている。
ホームページで見られるのは、「みなさん、知っていますか―十人十色の民主党」「民主党さん本当に大丈夫?」「民主党=日教組に日本は任せられない」などのタイトルが付き、民主党を厳しく批判する資料だ。これらの資料は、党公認候補の事務所や、演説会で配布したりしている。
ネット上では、新しい動画CMも公示後に流している。
自民党の広報担当者は「民主党の政策は突っ込みどころ満載だ。こうした問題点をそのままにしておくわけにはいかない」と強調する。公職選挙法との関係については、「政党の通常の政策、政治活動で、問題ない。候補者の名前は出さないよう、十分気を付けている」と話す。
一方、民主党も今回の衆院選から初めて、全国を遊説する党三役の動きを写真とともに連日ホームページで「ニュース」として更新し、演説の内容も載せている。同党広報担当は、「党の政治活動の一環で、問題ない」と話す。自民、民主両党とも、特定候補者を取り上げなければ選挙運動にあたらないとの解釈で、積極的なネット活用が目立つ。
公明党は、ホームページで公示前に5シリーズ16本の動画CMを公開したが、従来通り、「公示後の更新は控えている」という。
総務省は、各党のホームページを使った広報活動について、「特定の候補や政党の投票を呼び掛ける内容の場合は、公職選挙法上、問題がある。ただ、通常の政治活動の範囲内ならば、直ちに違法とは言い難い。違法かどうかの判断は警察が行う」としている。
ホームページを利用した選挙運動の解禁などを盛り込んだ公職選挙法改正案は、今年の通常国会でも、議員立法で提出する動きが自民党などであったが、党内の意見がまとまらず、提出されなかった。
(平成21年8月24日 読売)
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