平成23年6月3日
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断
公立学校の卒業式で「君が代」を斉唱するときに教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を初めて示した。そのうえで、自由を侵されたとして損害賠償などを求めていた元教諭側の上告を棄却した。
第二小法廷は、起立斉唱の職務命令が、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約」する面があると認めつつ、一定の必要性や合理性があれば許容されるという判断基準も提示。同種の訴訟だけでなく、大阪府議会に提出された斉唱義務化の条例案をめぐる議論や、全国の教育現場にも影響を与える可能性がある。
訴えていたのは、東京都立高校に勤めていた元教諭の申谷雄二さん(64)。
(5月31日 朝日新聞)
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コメント:
卒業式の国歌斉唱は職務の一環であり、個人の思想とは何の関係もない。この判決は至極当然のことだ。
しかし地裁レベルでは、左翼思想に洗脳された裁判官がおかしい判決を出すことがあるので怖い。今回の裁判も、最初の判決では、東京地裁が学校に賠償を命じていた。法に従わない、学校行事にも従わないような人間に子どもの教育を任せるほうが正しいと、この裁判官は公言したということだ。もともと弁護士には左翼が多いが、裁判官にも着実に左翼は浸透している。今回はまだ最高裁が常識的な判断を行っていたが、このまま行けば最高裁が蝕まれるのは確実である。
そうならないためにも、歪んだ判決を出した地裁や裁判官に対して、私たち国民が抗議活動を起こさなければならない。そんなことをしても変わらない、という人もいるだろうが、左翼は既に裁判への抗議活動を昔から行っていて、その結果に今の司法があるのだ。今こそ私たちも立ち上がらなければ、この国はますます左翼のなすがままとなるだろう。
文筆:沖田東一