日本にスパイ防止法案制定を!

機密漏洩&拉致、工作員潜入に歯止めを!

 

外交に関する公記録保管所や企業の立会場として、最も秘密が守られない場所は東京といわれています。 
産業スパイ活動、ネット、諜報など、さまざまなスパイ活動が世界中のどの場所よりも多く行われています。 
北朝鮮のミサイル発射問題で米国が情報提供を怠ったのは、日本に防衛機密保護法が存在せず、
米軍情報が北朝鮮に筒抜けになることを警戒したからだとさえ言われています。
例えば産経新聞(平成10年9月20日付)では、北朝鮮から亡命した金秀幸氏(元高麗電子技術副社長)が、
ミサイル開発を担当している朝鮮労働党機械工業部所属の秘密機関の指示を受け、90年の一年間だけでも
5人の日本人技術者をひそかに平壌に招き、ミサイル開発に協力させたと証言しています。
こうした工作を、日本で行っているのは北朝鮮のスパイ工作員です。
他にもさまざまな機密漏洩・工作・拉致などの活動例が多数報告されています。
まさに日本は「スパイ天国」というわけです。

 

 

スパイ防止法の意義

 危機管理の実践のためには、情報活動は不可欠です。有事においてはもとより、平時においても情報活動は
反国家的勢力による違法な諜報活動を監視し、重要情報の流出や国家的危機を未然に防ぎ、安全を維持するための活動であるといえます。

 国家機密から企業情報、個人情報に至るまで情報保全の政策的努力の行われていない日本は「スパイ天国」と呼ばれる状態にあり、
国・組織の機密情報が海外にどんどん流出している状況です。

 国家、国民に重大な損失を与える恐れのある防衛機密、外交機密が保護されるべきであることは常識であり、
国家の安全、国民の安全を脅かす機密情報の漏洩は、犯罪として厳重に処罰しなければなりません。

 しかし、今の日本の法律では、スパイ行為に対する禁止法案は無く、罰則も緩いため全く歯止めになっていません。
 状況を打破するには、こうしたスパイ行為自体を禁止する個別の法律が必要なのです。
 その為にも「スパイ防止法」の成立を急がねばなりません。

 

参考資料ほか

産経新聞記載記事(レイアウトを多少変更しています)

・現在、スパイ防止、諜報活動の防止に関する法律
1)日米安保条約の実施に伴う米軍関係の刑事特別法、
2)日米相互防衛援助協定に伴う秘密保護法、
3)公務員法等の守秘義務規定 

・蛇足:マスコミにも、自覚を!
 日本でのスパイ活動を克明に書いた本の一つに、1988年に出版されたスタニスラフ・レフチェンコ作「私のKGB人生の裏側で(On The Wrong Side My Life in The KGB)」があります。 
作中と後のインタビューで、彼はスパイの目から見た東京の生活と、日本の報道記者から情報を引き出すのがどれほど簡単だったかについて述べています。 
「彼らはしばしば、腹立たしい上司、裏切り者の配偶者に仕返しをするつもりか、あるいはその他の自尊心の欠如からか、私に重要な情報を無料で与えることもあるのです」

 

☆外国スパイの諜報活動の数々

●「宮永事件」〜
 自衛隊員の宮永が、ソヴィエト大使館のGRU要員のコズロフ大佐に秘密情報を売り渡した事件。自衛隊法第59条の守秘義務違反として、
主犯の宮永は秘密漏洩をそそのかしたり手助けした点が問われただけであり、「金をもらってソ連に秘密情報を提供した」
「軍事機密を外国に通報した」部分は一切起訴されていない。量刑は1年以下の懲役であった。

●航空自衛隊のバッジ・システムに関する文書流出事件〜
 平成2年、航空自衛隊のバッジ・システムに関する文書がNEC府中事業場から流出し、フィリピンで売却されかかった。
漏洩したのは、バッジ・システム全体の概念図や関連部品の設計図、レーダー・システムの性能諸元や
89年から運用が始まった新バッジ・システムを整備するための情報など。いずれもNECが防衛庁の資料を基に独自に作成した文書。
 これらの文書の中には、防衛庁の防衛秘密指定の「秘」(防衛秘密としては「機密」「極秘」「秘」の三段階がある)
にあたるものもあり、明らかに秘密漏洩事件でした。
 バッジ・システムとは、日本に領空侵犯した航空機の情報を全国のレーダーサイトで捕捉し、
これを迎撃するために戦闘機やミサイルを指揮するもので、防衛の根幹システム。
 しかし防衛庁の取った処置は、NECに再発防止の誓約書を提出させ、二ヶ月の取引停止という軽い処分であった。
軍事評論家の江畑謙介氏「防空レーダーの周波数まで分かるような資料が流出していれば大変なこと。一種のスパイ事件と言ってもいい」

海自三佐、ロシア海軍武官への情報漏洩事件

●日本人偽装事件
 ロシアの対外情報庁(SVR、旧KGB)のアジア系ロシア人とみられる男性が、失そうした日本人になりすまし、30年にわたってスパイ活動を行っていたことが発覚。警視庁は旅券不実記載容疑で逮捕状を取り、国際手配。

●金大中拉致事件
 昭和48年8月、来日中の韓国の元大統領候補・金大中氏が何者かによりホテルから拉致され、5日後、韓国の自宅前で発見された。
現場に在日韓国大使館の金東雲一等書記官(事件後解雇・その後行方不明)の指紋が残されていたことから、
 事件はKCIA(韓国中央情報部)によるものと思われたが、韓国政府はこれは韓国国内の問題として日本捜査当局からの調査を一切拒否した。
同年11月金鍾泌首相が田中首相と会談し、一応の決着が行われたが、同事件は日本国内で韓国諜報組織の主権侵害として議論を引き起こした。

●工作船
 平成11年3月、新潟沖に北朝鮮の工作船とみられる不審船二隻が現れ、海上自衛隊の護衛艦が追跡、
北朝鮮の清津(チョンジン)への帰港が確認された。
 海上自衛隊の護衛艦が、前に回り込むなどし、22分間にわたり対峙したが、
海上警備行動(自衛隊法82条)発令前に海自が手出しできる法的根拠がないことから、警告一つ発することができなかった。
 ちなみに海上保安庁が平成2年までに確認した「不審船」は、18隻にのぼる。
(3年以降は不審船がないのではなく、海上自衛隊に委任したからである)

●北朝鮮拉致問題(⇒救う会hp
 ・新たな北朝鮮拉致

●番外:金正日の次男金正男が日本入国
 北朝鮮の金正日総書記の長男の金正男が日本に不法入国しようとし、東京入国管理局に身柄を拘束された。
金正男はドミニカ共和国の偽造パスポートを利用して潜入を試みたが失敗、強制退去処分を受け、4日北京入りさせた。
 この政府の弱腰な対応に対し、一部の国会議員や日本人拉致問題関係者から「何もせずただ返すとは」などと強い批判の声が上がった。
 公安筋によると、金正男氏は過去にも日本に入国している可能性が大きいという。

 

(↑ネットでの拾い物です)